日本に住む外国人、日本語を学ぶ留学生、海外に住み、日本で働くことを希望する外国人など、様々な人材が、特定技能ビザの取得を目指しています。弊社は特定技能の登録支援機関として、日本で働く特定技能外国人を全面的にサポートしてまいります。
登録支援機関 登録番号 19登-000487
「特定技能」とは、2019年に新設された在留資格です。「特定技能」とは、2019年4月より新設された新しい在留資格です。「深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組み」と定義付けされています。対象の産業分野は以下の14分野です。
1 介護
2 ビルクリーニング
3 素形材産業
4 産業機械製造業
5 電気・電子情報関連産業
6 建設業
7 造船・舶用業
8 自動車整備業
9 航空業
10 宿泊業
11 農業
12 漁業
13 飲食料品製造業
14 外食業
対象は一定の専門性・技能を有し即戦力となる人材であり、特定技能ビザ取得のためには、一定の日本語力が求められ、それぞれの産業分野の「技能評価試験」に合格する必要があります。
千葉県内に2つの日本語学校をもち、多くの留学生をサポートしてきた経験から、弊社では特定技能ビザの登録支援機関の資格を取得いたしました。国内だけでなく、ベトナム、中国をはじめとする多くの海外教育機関とも強いネットワークを持っており、企業と外国人材のマッチングだけではなく、特定技能ビザでの就労を目指す外国人材を手厚くサポートすることが可能となっています。
特定技能1号人材を受入れる際に、受入れ機関はその外国人材に対して職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を計画し、実施しなければなりません。その支援計画の全部または一部の実施を「登録支援機関」に委託することができます。
理解できる言語による入国前の生活ガイダンスの提供
入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
預貯金口座の開設及び携帯電話の契約に係る支援を含む。
各種行政手続についての情報提供及び支援
生活のための日本語習得の支援
外国人からの相談・苦情への対応
自治体参加やお祭り参加などの補助、支援
受け入れ側の都合により雇用契約を解除される場合の転職支援