弊社の強み
❶ さまざまなビザ申請業務に対応する豊富な経験と実績
❷ 地域に根差したニーズの把握と、就職後の手厚いサポート
❸ 正社員、派遣社員、特定技能、アルバイト等、多様な就業形態への対応
❹ 特定技能ビザで働く外国籍のみなさんをサポートする登録支援機関の資格を取得
技術人文国際ビザについて
「技人国ビザ」とは、日本の在留資格の一つで、正式には「技術・人文知識・国際業務ビザ」と呼ばれています。このビザは、特定の専門的な知識や技能を持つ外国人が、日本の企業や組織で働くためのものです。
具体的には、次のような職業に従事するために必要なビザです:
技術職(エンジニアリングやIT技術など)
人文知識職(翻訳、通訳、経済学、法律などの分野)
国際業務職(貿易業務や国際関係に関連する業務)
対象職種
このビザは、技術職や国際業務、または人文知識を活用した業務に従事する外国人に対して発行されます。たとえば、ITエンジニアやデザイナー、マーケティング担当者、翻訳者などの職種が含まれます。
学歴や実務経験の要件
一般的に、このビザを取得するには、該当する分野の大学の学位や、それに相当する実務経験が必要です。例えば、IT分野の場合は、コンピュータサイエンスや関連分野の学位が求められることがあります。
就業先
技人国ビザを持っている外国人は、指定された企業や団体で働くことができます。ビザの更新や変更は、就業先が決まっていることが前提です。
滞在期間
技人国ビザの滞在期間は、通常1年、3年、または5年とされていますが、状況に応じて更新することが可能です。
採用の流れ
特定技能ビザについて
「特定技能」とは、日本において外国人労働者が特定の分野で働くために必要とされる在留資格の一つです。この制度は、日本の労働力不足を補うために2019年に導入されました。
特定技能には、主に「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの種類があります。
特定技能1号
特定の業種で働くための資格で、業務に必要な技能を持っていることを証明する必要があります。1号は、初めて日本に来る外国人が対象となり、最大5年間の滞在が許可されます。また、1号で働く外国人は、家族を呼び寄せることができません。
特定技能2号
特定技能1号で一定の実績を積んだ外国人労働者が対象で、2号に移行することで、さらに長期の滞在(最大5年)や家族を呼び寄せることが可能となります。特定技能2号の資格を得るには、特定の分野で一定の実務経験やスキルを証明する必要があります。
特定技能を取得するためには、まず日本で必要な業務に対する一定の知識や技能を証明するための試験に合格し、その後、日本の企業や組織での雇用契約を結ぶ必要があります。
弊社は登録支援機関として、御社に採用された特定技能ビザで働く外国籍のみなさんの日本での暮らしと仕事を御社に代わってサポートします。
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株式会社京櫻 外国人材就職支援事業部